相続・遺言

相続・遺言

相続

 相続財産をめぐるトラブルに対処します。よくお見受けするのは兄弟姉妹で争うというパターンです。「欲」というよりもお互い「意地」になってしまっているように思われます。
 解決に難しさもあり、ただそこに弁護士としてのやりがいを感じるところです。相続人全員が納得できる解決を目指します。
 以下のような方はいらっしゃいますか。お声かけください。またはご紹介ください。
  • お父様やお母様を亡くされ、兄弟姉妹で遺産分割協議をしたいと考えている方。
  • 他の兄弟姉妹から、遺産分割協議を求める連絡があった方。
  • お手元に遺産分割協議書が届いたが、内容に納得できない方。
  • お父様やお母様が遺された遺言書の内容に納得ができない方。
  • 相続人のうちの1人が、相続財産を独占しているという場合。
  • お父様やお母様の相続財産を調査したい方。
  • 相続を放棄したい方。
  • 限定承認をお考えの方。

遺言

 あらかじめ遺言を作成しておくことで、遺されたご家族が争うというトラブルを未然に防ぐことも考えられます。どのような内容の遺言書を作成するか、ご要望がございましたらお聞かせください。
 また、遺言書を作成して亡くなられたという場合、その遺言書の内容を実現する(遺言を執行する)必要があります。遺言書に遺言執行者の定めがない場合、ご相談ください。
 以下のような方はいらっしゃいますか。お声かけください。またはご紹介ください。
  • 遺言書を作成したいが、難しい・ややこしいと感じている方。
  • 法律が定める分割とは異なる遺言書を作成したいと考えている方。
  • 遺言書に、お持ちの不動産を盛り込みたいと考えている方。
  • 第三者への寄付を考えている方。
  • 亡くなったご家族が遺言書を遺しておられたという場合。
  • 遺言書の中に遺言執行者の定めがない場合。
  • そもそも、不動産や預貯金など、相続手続が難しい・ややこしいと感じている方。
  • 相続人全員が遺言書と異なる分割を考えているという場合。
ひまわり総合法律事務所
(大阪弁護士会所属)
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